マニフェスト伝票について
廃棄物法の改正により、平成10年12月1日から、すべての産業廃棄物を委託する際に「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の使用が義務づけられました 。
マニフェストとは…
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
紙マニフェストと電子マニフェスト
マニフェストには、複写式の紙伝票を利用する紙マニフェストと情報処理センターにパソコンを使って情報登録する電子マニフェストがあります。
紙マニフェスト
紙マニフェスト用紙は当協会で販売しております。
購入方法は下記をご覧ください。
電子マニフェスト
電子マニフェストは日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターで管理しています。
※公益社団法人 全国廃棄物連合会より引用
その目的は…
今、社会問題となっている不適正処理や不法投棄を未然に防止することです。
もし、使用しなければ…
マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者は、都道府県知事や保健所設置市長から勧告を受けます。この場合さらに処理業者が不適正処理を行ったときは、処理業者とともに措置命令を受けることがあります。
(マニフェストに虚偽の記載をした場合には、排出事業者に30万円以下の罰金が課せられます。 )
マニフェストは、誰が記入するのですか?
排出事業所の現場責任者が記入し、交付して下さい。運搬業者にこれを購入させたり、記載内容をすべて記入させ、排出者は印を押すだけということは止めましょう。
マニフェスト購入のお問い合せはこちら
一般社団法人 しまね産業資源循環協会
〒690-0001 松江市東朝日町112番地
TEL0852-25-4747 FAX0852-59-5771