廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開
排出事業者がその廃棄物の処理を委託するに当たっては、生活環境保全上の支障のおそれが生じないように当該廃棄物を適正に処理することのできる廃棄物処理施設を選択する必要であり、そのためには、排出事業者が廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易迅速に得られることが必要である。また、廃棄物処理施設に対する国民の不信感や不安感を払拭するため、廃棄物処理施設の維持管理に関する情報に国民がよりアクセスしやすく、廃棄物処理施設での処理の安全性に関する理解を促進する必要がある。 そのため、設置時に告示縦覧等の手続きが必要である焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設の設置者又は管理者は、当該施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないこととなった。
概要
廃棄物処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する国民の安心感・信頼感を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者及び届出に係る管理者※を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表及びこれまで記録しなければならないこととされていた施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されました(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項、法第15条の2の3第2項)。 ※下記施設の設置許可を受けた者が対象となります。
- 一般廃棄物の焼却施設(市町村の設置によるものを含む。)
- 一般廃棄物の最終処分場(市町村の設置によるものを含む。)
- 産業廃棄物の焼却施設
- 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等の分解施設等
- 産業廃棄物の最終処分場