産業廃棄物の処理委託契約
産業廃棄物の処理委託契約は、収集運搬と処分を別 々に契約しなければなりません。
産業廃棄物の処理委託には厳しい基準があります
事業者はその産業廃棄物を自らの責任において適正に処分することが原則ですが、自ら処理できないときは、知事の認可を受けた、運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、処分については産業廃棄物処分業者に、それぞれ政令で定める基準に従い委託しなければなりません。(法第12条3項)
産業廃棄物を運搬・処分するには許可が必要です
産業廃棄物とは、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になったもの」と定められています。また、客観的に判断すれば明らかに廃棄物であるものについては、たとえ自ら利用するとしても廃棄物の処分に該当することになります。従ってその廃棄物を他人に処分を委託する場合は、産業廃棄物の収集運搬については「収集運搬業(取扱品目毎)」の許可、産業廃棄物の処分をするには「処分業(取扱品目毎)」の許可を有する業者に委託しなければなりません。
産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を他人に委託する際、処理を行う処理業者と事前に産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結する必要があります。
委託契約書の締結は排出事業者の義務ですが、廃棄物の処理を受託する処理業者も委託契約書について十分に確認することが必要です。
委託契約書とは
産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。
処理委託契約の5原則
処理委託契約には、5つの決まり事があります。
- 二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。 - 書面で契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。 - 必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。 - 契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。 - 5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
委託契約の記載内容
法律で定められている項目と、その他の一般的な契約事項にわけることができます。
法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は、処理委託基準違反になります。
契約を締結する人
原則的には、事業者の代表者です。しかし、工場長や現場事務所長が契約締結の権限を委任されている場合は、その限りではありません。
※公益社団法人 全国廃棄物連合会より引用