石綿が0.1%を超えて含まれている製品については、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)等の一部が改正されたことにより、平成18年9月以降、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されているところ、今般、禁止前に仕入れた原材料を使用して製造されたものや海外から輸入されているものとして、特定のメーカーから販売されたバスマット、コースター等の珪藻土製品中に、基準を超える石綿が含まれているもの(石綿含有珪藻土バスマット等)があることが判明しています。
そのため、当該製品の処理について、添付のとおり通知が発出されましたので添付ファイルをご確認ください。