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【環境省】建築物の解体時等における残置物の取扱いについて

2018.07.05

環境省から、「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」が発出されましたのでお知らせいたします。

 
今回の通知のポイントは以下のとおりです。

1_都道府県及び市町村が、一般廃棄物に該当する残置物の処理について関係者から相談等を受けた場合には、「当該市町村における一般廃棄物処理計画に沿った処理方法を示す」などの対応をとることとされたこと。

2_一般廃棄物に該当する残置物のうち、夜逃げ等によって所有者が所在不明となった残置物の対応として、必要に応じて「市町村が適切な処理業者に対して残置物の処理を委託する」などの方法をとることとされたこと。

3_一般廃棄物に該当する残置物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例を活用することが可能」(廃棄物処理法第15条の2の5)であることが明記されたこと。

4_また、上記㈫の特例を活用するためには廃棄物処理法施行規則に基づき、市町村からの委託を証する書類を都道府県に提出する必要があることから、「市町村におかれては、当該特例の活用が想定される場合には、文書による委託を行う等、当該届出に必要な書類が準備されるよう配慮さたい」とされたこと。

なお、今回の通知は、産業廃棄物を所管する廃棄物規制課長と一般廃棄物を所管する廃棄物適正処理推進課長が連名で発出されています。会員事業者が市町村から残置物の処理委託を打診された場合、適宜、この通知を市町村等との調整に活用いただきますようよろしくお願いいたします。

 
 

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