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優良産廃処理業者認定制度

優良な廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進することが必要である。

このため、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用及び財務体質の健全性に係る5つの基準に適合する、優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者については、・通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与することとした(改正令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下という。)第6条の9等)

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