環境省より「塗膜の除去工事に伴い排出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任」について通知がありましたのでお知らせいたします。
従来から、PCBを有する塗膜については、有する施設を保有及び管理する者が廃棄等を行うこととなっており、廃掃法第21条の3第1項の規定は適用されないとされておりますが、取り扱いの誤りがみられることから、再度徹底するものです。
詳細は通知文書をご確認ください。
Shimane Industrial Waste Management and Recycling Association
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