Shimane Industrial Waste Management and Recycling Association
TEL0852-25-4747 〒690-0001 松江市東朝日町112番地
島根労働局より、標記について周知依頼がありましたのでお知らせします。
・労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用等について(PDF)