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【(一社)島根県産業廃棄物協会】電子マニフェスト操作体験講習会のご案内について

2017.08.05

産業廃棄物排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、その適正処理の観点から、廃棄物処理法により産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用が義務付けられております。

今年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正において、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者には、紙マニフェストに代えて電子マニフェスト使用の義務付けが予定されております。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を電子化することにより、排出事業者によるマニフェスト交付状況報告が免除されるなど、多くのメリットが得られます。

このため、当協会は、島根県からの委託事業「優良認定産業廃棄物処理業者育成事業」の一環として、電子マニフェストの普及を目的とした「電子マニフェスト操作体験講習会」を実施いたします。

別添の講習会内容をご確認いただき、「電子マニフェスト操作体験講習会」の受講を希望される場合は、受講期日を選択し必要事項をご記入のうえFAXによりお申し込みいただきますようご案内します。

 

電子マニフェスト操作体験講習会のご案内.pdf

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