産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について、島根県廃棄物対策課より別添のとおり通知がありました。
今回の改正の概要は、
(1) 原則、PCB使用安定器は分解しないこと
(ただし、コンデンサ外付け型安定器で、コンデンサに異常がなく、その他の条件をクリアした場合を除く)
(2)勝手に分解したら、特管処理基準違反となること
(3) 低濃度PCB廃棄物の処理基準の緩和されました
(燃焼温度1,100℃、滞留2秒以上が 850℃、滞留2秒以上に改正されました)
(4) 産廃施設を一廃施設とみなす特例届において、災害時に限っては、処理対象品目を他の廃棄物と分別して収集しなくても可とした
という内容です。