│ア│ │カ│ │サ│ │タ│ │ナ││ハ││マ││ヤ││ラ││ワ│

サ行

●再使用
 

多少の手入れを行って、元の用途に使用する(不要家具の手入れをして家具として再び使うときなど)

     
●再生利用
 

加工処理を施して、別の用途に使用する(廃潤滑油の燃料油化再生、廃プラスチックの複合再生など)

     
●再利用
 

加工処理を施して、元の用途に使用する(鋳物古砂の再生リサイクル、廃溶剤の再生など)

     
●13号廃棄物
 

産業廃棄物処理法施行令第2条に産業廃棄物が列記して定義してあるが、当該廃棄物が第2条第13号に掲示してあるのでこの呼称がある。「廃棄物を処分するために前処理として処分した廃棄物で燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ等以外のもの」の総称。

 《例》「木くず」を焼却して出来る不要な燃えがら→燃えがら
     燃えがらを処分するためにコンクリート固化したもの→13号廃棄物
     

 

タ行


●第三セクター
 

第三セクターとはわが国では、政府や自治体(第一セクター)と民間(第二セクター)の共同出資により事業を行うことにその名称が由来する。しかし自治体の出資比率にかかわらず、民法や商法や特別 法に基づく法人が、自治体の行政施策の一環として公共性をもつ事業を行う場合にそれを第三セクターとよんでいる。

     
●地球環境基金
 

国及び民間の拠出により「地球環境基金」を設け、民間団体(NGO)による地球環境保全活動への助成その他の支援を行い、地球環境保全に向けた国民的運動の展開を図っていこうとするもの。

     
●適困物(てっこんぶつ)
 

適困物とは適正処理困難物の略称で、相当ファジィな呼び方では蛍光管、爆発の恐れのあるスプレー管等がこれにあたり多様である。今時は略称で会話する方が多くなった。

     
●特管物(とっかんぶつ)
 

特管物は特別管理産業廃棄物のこと。改正廃棄物処理法によって産業廃棄物は普通 の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類された。特別管理一般廃棄物もあるが普通 特管物といえば特別管理産業廃棄物のことを指す。