Q5
許可申請に関する講習会は何種類ありますか。
その講習日数と受講料は?
     
A5
産業廃棄物処理業の許可を取得するには先ずこの講習会を修了することが条件になります。
認定講習会の種類
(産業廃棄物営業許可関係) ( )は講習日数  〔 〕受講料、消費税を含む、平成14年度現在
厚 生 大 臣
認定講習会
新規許可
講習会
産業廃棄物収集運搬業講習会(2日)〔30,450円〕
産業廃棄物処分業講習会(4日)〔48,300円〕
特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会(4日)〔46,200円〕
特別管理産業廃棄物処分業講習会(6日)〔69,300円〕
更新許可
講習会
産業廃棄物収集運搬業講習会(1日)〔19,950円〕
産業廃棄物処分業講習会(2日)〔25,200円〕
資格取得
講習会

特別管理産業廃棄物管理責任者講習会(1日)〔11,550円〕

技術管理者講習会

 


     
 
Q6
処理業の更新許可申請に際して、新規許可講習を修了していても更新許可講習
を修了しなければ更新許可の手続きができませんか?
     
A6
許可業者の受講修了証の扱いは次のとおりです。ただし、業の許可申請に当って修了証の有効期間は新規課程は修了後5年、更新課程は2年です。※表中の産廃は産業廃棄物、特管は特別 管理産業廃棄物の略
区   分
認定講習会の修了証の種類  
収 集・
運搬課程
特管収集運搬課程
新規許可講習会の修了証

特管収集運搬業の新規(変更)(更新)許可申請

産廃収集運搬業の新規(変更)(更新)許可申請
産廃収集運搬課程
新規許可講習会の修了証
産廃収集運搬業の新規(変更)(更新)許可申請
特管収集運搬課程
更新許可講習会の修了証

特管収集運搬業の更新(変更)許可申請

産廃収集運搬業の更新(変更)許可申請
   
処  分
課  程
特管処分課程
新規許可講習会の修了証

特管処分業の新規(変更)(更新)許可申請

産廃処分業の新規(変更)(更新)許可申請
産廃処分課程
新規許可講習会の修了証
産廃処分業の新規(変更)(更新)許可申請
特管処分課程
更新許可講習会の修了証

特管処分業の更新(変更)許可申請

産廃処分業の更新(変更)許可申請
   

 


     
 
Q7 許可申請に関する講習にはテスト(考査)がありますか?
     
A7
講習には考査があります。これに合格しなければ修了証は交付されません。ただし、特別管理産業廃棄物管理責任者講習の考査は合否に関係ありません。
   

 


     
 
Q8 講習会を受講するタイミングはいつがよろしいですか。
     
A8
1. 新規許可申請をする場合は許可申請日の前5年以内に受講
2. 更新許可申請をする場合は更新許可申請の前2年以内に受講
3. 従事者の研修のためなら期間の制限はなく自由です。

 


     
 
Q9 受講するには一定の資格を必要としますか?
     
A9

受講資格は特にありません。どなたでも受講できますが、この講習修了者で産業廃棄物処理業の許可申請をしようとするときは次の方が講習を終了していないと許可申請の手続きができませんからご注意下さい。

1. 申請者が法人である場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
2. 申請者が個人である場合には、当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者(省令第10条第2号イ(1)(2))