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廃棄物処理法の第3条に「事業者の責務」が定めてありますが、それは次の5項目です。
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1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する。
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2. 事業者は、その事業活動等に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量
に努める。
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3. 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと。
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4. 事業者は、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
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| 5. 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関して、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 |