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事業者の皆さんへ
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廃棄物法の改正により、平成10年12月1日から、すべての産業廃棄物を委託する際に「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の使用が義務づけられました。
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| マニフェストシステムとは… |
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| 排出事業者が産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量
等を記入して、廃棄物の流れを自ら把握・管理するシステムです。 |
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| その目的は… |
| 今、社会問題となっている不適正処理や不法投棄を未然に防止することです。
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| もし、使用しなければ… |
| マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者は、都道府県知事や保健所設置市長から勧告を受けます。この場合さらに処理業者が不適正処理を行ったときは、処理業者とともに措置命令を受けることがあります。
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| (マニフェストに虚偽の記載をした場合には、排出事業者に30万円以下の罰金が課せられます。
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| マニフェストは、誰が記入するのですか? |
| 排出事業所の現場責任者が記入し、交付して下さい。運搬業者にこれを購入させたり、記載内容をすべて記入させ、排出者は印を押すだけということは止めましょう。 |
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| マニフェスト購入のお問い合せはこちら |
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社団法人 島根県産業廃棄物協会
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| 〒690-0025 島根県松江市八幡町882番地2 |
| TEL.(0852)37-2862 FAX.(0852)37-2863 |
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