◆◆◆どんな風に処理しているんだろう?◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 
 

 

排出業者は、自ら処理業者に搬入して処分を委託するほか、収集運搬業者に運搬を委託して処分業者へ搬入し処理を行うことが出来ます。

 

 

産業廃棄物の処理委託契約は、収集運搬と処分を別 々に契約しなければなりません。

 

【産業廃棄物の処理委託には厳しい基準があります】
 事業者はその産業廃棄物を自らの責任において適正に処分することが原則ですが、自ら処理できないときは、知事の認可を受けた、運搬については産業廃棄物収集運搬業者処分については産業廃棄物処分業者、それぞれ政令で定める基準に従い委託しなければなりません。(法第12条3項)
【産業廃棄物を運搬・処分するには許可が必要です】
 産業廃棄物とは、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になったもの」と定められています。また、客観的に判断すれば明らかに廃棄物であるものについては、たとえ自ら利用するとしても廃棄物の処分に該当することになります。従ってその廃棄物を他人に処分を委託する場合は、産業廃棄物の収集運搬については「収集運搬業(取扱品目毎)」の許可産業廃棄物の処分をするには「処分業(取扱品目毎)」の許可を有する業者に委託しなければなりません。