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産業廃棄物の種類
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内 容
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廃プラスチック類
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合成樹脂、合成繊維(混紡を含む)、合成建材、合成ゴム(タイヤ等)、合成皮革、合成紙、ポリ容器などのくず |
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ゴ ム く ず
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天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
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金 属 く ず
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鉄くず、スクラップ、研磨くず、切削くずなど |
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ガラス・陶磁器くず
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空ビン類、板ガラスくず、陶磁器くずなど |
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建 設 廃 材
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工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 |
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燃 え が ら
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焼却残灰、炉清掃排出物、石灰がらなど |
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汚 泥
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工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、下水道汚、ビルピット汚泥など |
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廃 油
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鉱物性廃油、動植物性廃油、廃溶剤、タールピッチ類など |
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廃 酸
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廃硫酸、廃塩酸等の酸性廃液(焼酎廃液、写
真定着廃液など) |
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廃 ア ル カ リ
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廃ソーダ、アンモニア廃液、染色廃液等のアルカリ性廃液 |
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鉱 さ い
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高炉・平炉等の残さい、鋳物廃砂、不良鉱石など |
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ば い じ ん
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大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等の焼却施設において発生し、集塵施設によって集められたもの |
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紙 く ず
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建設業、パルプ、紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業に係わるもの、並びにPCGが塗布され、又は染み込んだもの |
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木 く ず
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建設業、木材・木製品・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係わるもの並びにPCGが染み込んだもの |
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繊 維 く ず
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建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係わるもの並びにPCGが染み込んだもの 木綿くず、羊毛くず、絹くず、麻くずなど |
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動 植 物 性 残 渣
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食料品製造業、医薬品製造業、又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物 |
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家 畜 の ふ ん 尿
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畜産農業に係わるものに限る |
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家 畜 の 死 体
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▲
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畜産農業に係わるものに限る |
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そ の 他
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上記の産業廃棄物を処理したもので、上記以外のもの廃棄物のコンクリート固形物など |