◆◆◆産業廃棄物の種類について◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日本の法律で定められている19種類の産業廃棄物の一覧表です。→
は安定5品目といい、安定型処分場で処分可能なもの
は対象となる業種が指定されているもの
 
産業廃棄物の種類
 
内        容
廃プラスチック類
合成樹脂、合成繊維(混紡を含む)、合成建材、合成ゴム(タイヤ等)、合成皮革、合成紙、ポリ容器などのくず
ゴ ム く ず
天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
金 属 く ず
鉄くず、スクラップ、研磨くず、切削くずなど
ガラス・陶磁器くず
空ビン類、板ガラスくず、陶磁器くずなど
建 設 廃 材
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
燃 え が ら
焼却残灰、炉清掃排出物、石灰がらなど
汚     泥
工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、下水道汚、ビルピット汚泥など
廃     油
鉱物性廃油、動植物性廃油、廃溶剤、タールピッチ類など
廃     酸
廃硫酸、廃塩酸等の酸性廃液(焼酎廃液、写 真定着廃液など)
廃 ア ル カ リ
廃ソーダ、アンモニア廃液、染色廃液等のアルカリ性廃液
鉱  さ  い
高炉・平炉等の残さい、鋳物廃砂、不良鉱石など
ば い じ ん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等の焼却施設において発生し、集塵施設によって集められたもの
紙  く  ず
建設業、パルプ、紙・紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業に係わるもの、並びにPCGが塗布され、又は染み込んだもの
木  く  ず
建設業、木材・木製品・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係わるもの並びにPCGが染み込んだもの
繊 維 く ず
建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係わるもの並びにPCGが染み込んだもの 木綿くず、羊毛くず、絹くず、麻くずなど
動 植 物 性 残 渣
食料品製造業、医薬品製造業、又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物
家 畜 の ふ ん 尿
畜産農業に係わるものに限る
家 畜 の 死 体
畜産農業に係わるものに限る
そ   の  他
上記の産業廃棄物を処理したもので、上記以外のもの廃棄物のコンクリート固形物など
 

特別管理産業廃棄物の種類
内        容
廃       油
廃揮発油類、廃灯油類及び廃軽油類
廃       酸
ph(水素イオン濃度)が2.0以下の酸性廃液
廃 ア ル カ リ
phが12.5以上のアルカリ性廃液
感 染 性 廃 棄 物
医療機関等から排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体が含まれ(付着)又はそのおそれのある産業廃棄物
特定有害産業
廃 棄 物
廃PCB等
廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物
紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)、木くず・繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、廃プラスチック類・金属くず(PCBが付着し、封入されたもの)
PCB処理物
廃PCB等、PCB汚染物を処理するために処理したもの
廃石綿類
建築物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材など
その他の有害
産業廃棄物
指定下水汚泥・鉱さい・ばいじん・燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリのうち、特定施設から排出されるものであって、特定有害物質(24種類)を厚生省令で定める基準以上に含むもの(ただし特定施設等にかかわらず、産業廃棄物の成分分析調査結果 が基準を越えた場合は、特定有害産業廃棄物と同じような取扱いをしてください。)

つぎのものが、有害物質として定められています。
アルキル水銀化合物 砒素またはその化合物 四塩化炭素 1,3-ジクロロプロペン
水銀又はその化合物 シアン化合物 1,2-ジクロロエタン チウラム
カドミウム又はその化合物 PCB 1,1-ジクロロエチレン シマジン
鉛又はその化合物 トリクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン チオベンカルプ
有機燐化合物 テトラクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン ベンゼン
六価クロム化合物 ジクロロメタン 1,1,2-トリクロロエタン セレン又はその化合物